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長期優良住宅

長期優良住宅

『永く住む家』では、長期優良住宅への対応もしております。

長期優良住宅とは・・・

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」と言います)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体等の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、高齢者対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模、及び良好な景観の形成への配慮等を定めています。

それら認定基準に適合する住宅の建築計画及び維持保全計画を所轄行政庁に申請し、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うことになります。           

国土交通省HPより抜粋

長期優良住宅の認定条件

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

次の(1)~(3)のいずれかの措置を講じること

1.耐震等級2以上とする

 チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎

2.大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)

3.免震建築物とする

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること。=省エネルギー対策等級4

イ)性能規定 (Q値、 ų値、結露対策)

ロ)使用規定 (U値)

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことが出来ること

・更新時の工事の軽減される措置が講じられていること

劣化対策

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

劣化対策等級3相当に加えて、

・床下及び小屋裏の点検口を設置

床下空間に350mm以上の有効高さを確保

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)

*すくなくとも1の階の床面積が40㎡以上

*地域の実情に応じて引上げ、引下げを可能とする。ただし、55㎡を下限とする。

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。

所轄行政庁が審査 *所轄行政庁ごとに基準が異なる。

維持保全管理

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する策定がされていること。

・維持保全計画に記載すべき項目については、

 1.構造耐力上主要な部分

 2.水の侵入を防水する部分

 3.給水・排水の設備

について、点検の時期、内容を定めること

・すくなくとも10年ごとに点検を実施すること。

・地震時及び台風宇治に臨時点検を実施すること。

バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応出来るように共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

戸建て住宅への適応なし

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

戸建て住宅への適応なし

住宅履歴情報の整備

長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

*電子データ等による作成・保存も可

・長期優良住宅認定申請書および添付図書

・意匠関係図書(平面図・立面図・矩計図 等)

・構造関係図書(各種伏図、壁量計算書、N値計算書、接合金物リスト等)

・仕様関係図書・設備関係図書・設備機器関係図書 等

長期優良住宅の認定のメリット

長期優良住宅に関する税制の特例措置により、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されるほか、住宅ローン減税等の支援措置があります

長期優良住宅のフラット35Sの金利優遇

長期優良住宅の場合フラット35S(金利Aプラン)が利用することが出来ます。

当初10年間、フラット35のお借入金利から年0.6%金利引き下げ幅があります。

長期優良住宅の維持・保全

住宅を長持ちさせるために参考となる点検・手入れのポイントについてまとめてありま素のでご活用ください。

住宅長持ちガイド

長期優良住宅のデメリット

長期優良住宅のメリットは上記でご説明させて戴きましたので、今度はデメリットの紹介。

デメリット

申請に時間がかかる

様々な諸手続きが必要であるため、長期優良住宅としない場合に比べて所要日数がかかります。

設計・打合せ・申請期間にもよりますが、数週間から1か月以上の期間が余分にかかります。

申請にコストがかかる

長期優良住宅の認定を受けるために費用がかかりますが、行政へ支払う認定手数料が~数万円。平均して10万円ほど(諸条件による)の費用がかかる。

建築コスト増

長期優良住宅の基準に合わせることで建築コストが高くなることもデメリットと言えます。しかし仕様を良くすれば建築コストが上がるのは当然のことです。その分、良い家が建つわけですから、単純にデメリットと考えることもないでしょう。

完成後のランニングコスト増

不透明なデメリットですが、完成後のランニングコスト。すくなくとも10年ごとに点検しなければならない。

これに、いくらぐらいのコストが掛かるは、はっきりしてません。

ハウスメーカー・工務店の折衝の手間

長期優良住宅に対して積極的で、且つ手続に慣れているハウスメーカーや工務店で住宅を新築するのであれば、この点の心配は不要。長期優良住宅に詳しくない会社も多く、非積極的な対応を取る会社も多い。

長期優良住宅と建物の施工品質は無関係

長期優良住宅の技術的審査は書類審査だけであり、建築工事の着工後の検査は行っておりません。よって、施工品質の面では、優位性はありません。

認定を受けていても、欠陥住宅が建ってしまう可能性はある。

メリット・デメリットを理解した上で、長期優良住宅にするか?しないか?決めるのはお客様です。デザイン上の都合などで、長期優良住宅の仕様では対応出来ない場合もあります。

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